この記事の目次
  1. 事業者が出す奨学金を、県が基準の範囲で補助
  2. 対象経費の上限と、3分の1の補助額
  3. ほかの支援と重なる期間・費目を照合する
  4. 返還規程と在学資料をそろえて11月30日までに

留学生へ出している奨学金のうち、どこまで県の補助対象になるのか。福岡県の令和8年度「外国人留学生奨学金等支援事業費補助金」は、支援する経費と規程を照合して申請する制度です。期限は2026年11月30日(月)です。

たとえば学費60万円が全額対象となる場合、補助率3分の1を当てると20万円。この「対象経費の上限」と「補助額」の違いから確認します。

事業者が出す奨学金を、県が基準の範囲で補助

対象は、福岡県内に所在し、介護保険法上の介護事業を行う事業所です。事業者が直接、または日本語学校を経由し、介護福祉士資格を目指す外国人留学生に学費や生活費を貸与・給付する経費を補助します。

留学生には、養成施設の卒業年度に介護福祉士国家試験を受ける意思があることも求められます。留学生への支援を事業者が行い、その経費を県が事業者へ補助する関係です。

対象経費の上限と、3分の1の補助額

経費対象経費の上限
日本語学校・養成施設の学費年額60万円
養成施設の入学準備金20万円、1回限り
養成施設の就職準備金20万円、1回限り
養成施設の国家試験受験対策費用1年度あたり4万円
在学中の居住費などの生活費原則年額36万円
学費の対象経費60万円に補助率3分の1を当てる計算

表は補助対象とする経費の上限です。実際に出した費用と適用条件を確かめて補助額を計算します。生活費には条件付きの基準額加算もあり、振込手数料や支払い手数料は対象外です。令和8年度実施要領で、自社が支援する費用と照合してください。

ほかの支援と重なる期間・費目を照合する

介護福祉士修学資金貸付など、公的な類似制度の支援を受ける場合は原則対象外ですが、支援期間や経費が重複しなければ対象となる扱いです。

実施要領には、日本語学校の修学分を本事業、養成施設へ進学後の修学分を別制度で支える例が示されています。ほかの制度を利用しているかに加えて、いつ、何の費用を支援しているかを並べる必要があります。

対象期間は、日本語学校が1年以内、養成施設が正規の修学期間を上限とし、在籍・卒業を資料で証明できる期間です。休学期間は対象外などの条件もあるため、在学資料と支出予定を合わせて県へ相談すると論点を絞れます。

返還規程と在学資料をそろえて11月30日までに

申請には、支給と返還の条件を定めた貸与・給付規程が必要です。返還を求める際には、補助金交付分を控除する旨も記載します。

留学生が中退した場合や卒業後に当該事業者で働かなかった場合などに返済を求めるときも、実施要領は交付された補助金額を除く扱いです。規程や契約を整える際は、県の参考例と、県ページが案内する出入国在留管理庁の留意事項を確認してください。

提出書類は、交付申請書、経費所要額調書、支出・事業計画、役員一覧、奨学金規程、留学生の一覧、在留カードの写し、在学証明書、支援実施を確認できる書類など。日本語学校分には追加資料があります。

原則電子申請で、難しい場合は郵送・持参も可能です。申込み多数の場合は交付件数を制限する可能性があります。様式とQ&Aは福岡県の募集ページに掲載されています(募集ページ・実施要領を2026年10月17日確認)。相談先は高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室、電話092-643-3327です。

まず支援する期間・費目・金額を規程と照合し、県への確認事項をまとめて、11月30日までの申請を進めてください。

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