この記事の目次
  1. 最初に、フルタイムの4分の3の基準を見る
  2. 2026年10月時点で確認する条件
  3. 週20時間は、雇用契約の時間から確かめる
  4. 社会保険への加入と、税の扶養は別々に確認する
  5. 勤務先には、加入日と給与への反映を聞く

パートの給与を月8万8,000円未満にしてきた人は、勤務先の社会保険の扱いを確認する時期です。短時間労働者の加入条件にあった「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という要件は、2026年10月に撤廃されました。

給与額が同じでも、加入対象になる可能性があります。判断に使うのは、週の所定労働時間、勤務先の規模、雇用の見込み、学生の扱いです。シフトを変える前に、契約書と勤務先の説明を照らし合わせてみましょう。

最初に、フルタイムの4分の3の基準を見る

社会保険の確認には順番があります。通常の従業員と比べ、週の所定労働時間と月の所定労働日数がそれぞれ4分の3以上なら、パート・アルバイトでも原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象です。

その基準に届かない短時間勤務の人について、適用拡大の条件を確認します。月8万8,000円要件の撤廃は、この短時間労働者に関する見直しです。

「パートだから対象外」「年収が低いから対象外」と勤務形態や給与だけで決めると、自分に適用される基準を見落としてしまいます。

2026年10月時点で確認する条件

厚生労働省の案内をもとに、短時間労働者の確認事項を並べると次のようになります。

項目確認する内容
勤務先の規模原則、厚生年金保険の加入対象者が51人以上の企業等か
週の所定労働時間20時間以上か
雇用の見込み2か月を超えて雇用される見込みがあるか
学生の扱い原則、学生ではないか。休学中・定時制・通信制などの例外も確認
月の所定内賃金月8万8,000円以上という要件は2026年10月に撤廃

企業規模の「51人」は、その店舗にいる全員を数える意味ではありません。厚生年金保険の加入対象者をもとに数え、法人の場合は法人全体で判断します。店舗の人数が少なくても、本社や別店舗を含めると対象になる場合があるため、人事・給与担当者に確かめるのが早いでしょう。

また、基準を満たす企業等のほかに、労使の合意で任意特定適用事業所となる仕組みもあります。勤務先の適用状況は、会社名や人数から自分だけで推測するより、担当者へ確認する方が確実です。

週20時間は、雇用契約の時間から確かめる

所定労働時間は、就業規則や雇用契約書などに書かれた、通常の週に働く時間です。厚生労働省は、残業を原則として含めない一方、常に残業が発生している場合などは算出に含むことがあると案内しています。

説明用に、休憩を除いた契約上の労働時間が1日5時間、週4日のケースを考えると、5時間×4日で週20時間です。このケースでも、勤務先の規模や雇用の見込み、学生の扱いを合わせて判定します。

2026年10月からは、月8万8,000円を加入の判断基準として使わないようにしましょう。

月ごとにシフトが変わる人は、「先月何時間働いたか」だけでなく、契約上の時間と継続した勤務実態の両方を会社へ伝えると、確認が進みやすくなります。

学生も一律に対象外となるわけではありません。休学中、定時制、通信制などは例外として加入対象になり得ます。学校の種類や在学状況を担当者に伝えたうえで確認してください。

社会保険への加入と、税の扶養は別々に確認する

以前の月8万8,000円要件は、年額に置き換えた「106万円」という言葉でも紹介されてきました。ただ、この金額を給与の調整目標にするだけでは、撤廃後の加入条件を判断できません。

勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入するか、家族の健康保険の被扶養者になれるか、税の配偶者控除等の対象になるか。これらはそれぞれの制度で確認します。今回、所得税や住民税のすべての基準が同時に変わったという意味ではありません。

加入に伴う保険料や手取り額は、標準報酬や本人の条件で変わります。一方で、健康保険の給付や将来の厚生年金にも関係するため、保険料の負担額だけで働き方を決める前に、会社から加入日と保障の説明も受けておきたいところです。

勤務先には、加入日と給与への反映を聞く

問い合わせるときは、雇用契約書、直近の給与明細、通常のシフトが分かる資料を用意すると話が進みます。次の質問は、そのまま確認メモとして使えます。

  • 私の契約上の週の所定労働時間は、何時間として扱われていますか。
  • この法人は短時間労働者の適用対象に入っていますか。
  • 2026年10月の賃金要件撤廃によって、私の加入日は変わりますか。
  • 給与から保険料が引かれる月と、健康保険の資格情報を確認できる時期はいつですか。
  • 家族の健康保険の扶養から外れる場合、どの書類を受け取れますか。

企業規模の要件は、今後も段階的に変わります。公式案内では、36〜50人の企業は2027年10月から対象となる予定です。2026年10月の賃金要件撤廃と、翌年以降の企業規模の変更を、同じ時期の出来事として混ぜないようにしましょう。

制度の案内は、厚生労働省「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」を2026年10月3日に確認しました。個別の加入判定は勤務先の担当者へ、制度の適用については年金事務所へ相談できます。

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