この記事の目次
  1. 最初の時計は「取得を知った日」から3年
  2. 遺産分割の成立で、もう一つの時計が始まる
  3. 相続人申告登記は名義変更の完了ではない
  4. 久留米での確認先
  5. 公式情報・確認先

相続登記は「亡くなった日から全員一律3年」と数えるものではありません。基本の起点は、相続によって自分が不動産を取得したことを知った日です。2024年4月1日に申請が義務化され、それ以前の相続で登記が済んでいない不動産にも期限があります。親名義の土地・家屋を持つ人は、まず取得を知った時期を確かめてください。

さらに、後から遺産分割が成立した場合には、別の3年が動きます。この二つの時計を一つにしてしまうと、相続人申告登記を済ませた後に必要な登記を見落としかねません。

最初の時計は「取得を知った日」から3年

状況期限の見方
2024年4月1日以降に相続で不動産を取得したことを知った知った日から3年以内
同日より前の相続で未登記原則2027年3月31日まで
同日より前の相続でも、取得を知ったのが2024年4月以降知った日から3年以内

義務化前の相続について「全員が2027年3月31日」と決めつけないことが大切です。取得を知った時期によって期限が異なります。複数の不動産があるなら、それぞれの所在地と登記名義を確かめ、未登記のものを分けておくと相談時に説明しやすくなります。正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象になると案内されています。過料が自動で科されるという意味ではありませんが、放置してよい理由にもなりません。

遺産分割の成立で、もう一つの時計が始まる

遺産分割によって不動産を取得した相続人は、分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記をする必要があります。最初の取得を知った日から数える期限と、遺産分割後に登記内容を反映する期限を分けて記録してください。

「誰が取得するかまだ決まらない」という場面でも、登記義務への対応を後回しにするだけでは足りません。相続人申告登記という制度は、登記名義人に相続が始まり、自分が相続人であることを期限内に申し出ることで、申出人自身の申請義務を履行したとみなす仕組みです。複数の相続人がいても、一人で申し出られます。

相続人申告登記は名義変更の完了ではない

相続人申告登記では、不動産の持分は公示されません。申出人が相続人であることを示す戸籍謄本が資料として挙げられています。この申出だけで、誰が何割を取得したかまで登記されるわけではない点に注意が必要です。

その後に遺産分割が成立したら、分割成立日から3年以内に内容を反映した相続登記を申請する義務が改めて生じます。手続を選ぶ前に、取得を知った日、遺産分割の進み具合、対象不動産を一覧にしてください。

久留米での確認先

久留米市は、土地・家屋の相続登記の申請手続について福岡法務局久留米支局へ問い合わせるよう案内しています。登記の具体的な申請方法は同支局で確認し、相続人や権利関係が複雑な場合は司法書士などの専門家に相談してください。固定資産税の通知だけで登記が完了したと判断せず、登記の状態を別に確かめることが必要です。

公式情報・確認先

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