この記事の目次
  1. 65歳前後で何が変わるのか
  2. 介護保険優先は「全員が同じサービスへ移る」という意味ではない
    1. 通所先が変わると落ち着かない人
  3. 共生型サービスなら同じ事業所を続けられる場合がある
    1. 訪問支援の時間と内容が変わりそうになった
  4. 65歳になる前に準備すること
    1. 認定結果を待つ間に引継ぎを始めた
  5. 久留米市で相談する順番
  6. よくある質問
    1. 65歳になったら障害福祉サービスは使えなくなりますか
    2. 今の事業所へ通い続けられますか
    3. 費用は高くなりますか
    4. いつから相談すればよいですか
  7. 参照した一次情報

「来年65歳になります。今の事業所には、もう通えないのでしょうか」。長く同じ支援者と過ごしてきた本人や家族にとって、制度の切り替わりは生活そのものに関わる問題です。

65歳になった日に、障害福祉サービスがすべて自動終了するわけではありません。介護保険に相当するサービスがある場合は介護保険が優先されますが、利用できる内容は一人ずつ確認されます。

今の事業所が共生型サービスの指定を受けていれば、介護保険へ移った後も同じ場所を利用できる場合があります。ただし、指定の有無と受入状況の確認が必要です。

65歳前後で何が変わるのか

「65歳の壁」は、障害福祉サービスを利用してきた人が介護保険の対象年齢を迎え、制度や負担が変わる場面を指す通称です。正式な制度名ではありません。

変化は、サービス名だけにとどまりません。担当者、申請、利用者負担、事業所との契約も見直しの対象です。

確認する項目65歳前の障害福祉サービス65歳以降に介護保険を利用する場合
支援の根拠障害者総合支援法など介護保険法
利用前の手続き障害支援区分や支給決定など要介護・要支援認定とケアプランなど
主な相談役相談支援専門員、市の障害福祉担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、市の介護保険担当
利用する事業所障害福祉サービスの指定事業所介護保険サービスの指定事業所。共生型の指定があれば同じ場所を続けられる場合がある
利用者負担障害福祉制度の所得区分などで決まる介護保険の負担割合や利用内容で決まる
支援内容障害特性に応じた個別の支援介護保険のサービス内容と本人のケアプランに沿う

介護保険優先は「全員が同じサービスへ移る」という意味ではない

障害福祉と介護保険に相当するサービスがある場合、原則として介護保険が優先されます。訪問、通所、短期入所など、両制度に共通する支援が代表例です。

ただし、年齢だけで一律に決める話ではありません。介護保険で同じ役割を果たすサービスが地域にあるか、実際に利用できるか、本人に必要な支援を満たせるかを確認します。

介護保険へ移っても足りない支援がある場合、障害福祉サービスの利用を検討できることがあります。必要性と支給は自治体の個別判断です。

先に必要なのは、現在の支援を細かく分けること。入浴、食事、移動、意思疎通、見守り、外出など、暮らしのどこを誰が支えているかを書き出します。

通所先が変わると落ち着かない人

ここからは、説明のために条件を置いて考えます。知的障害があり、長年同じ通所先を利用してきた人が65歳を迎えるとします。家族は、建物や職員が変わると本人が混乱し、通えなくなるのではないかと心配しました。相談支援専門員は、現在の通所先が担う役割と、本人が落ち着ける環境を整理します。

次に、事業所が共生型サービスの指定を受けているか、介護保険での受入れが可能かを確認します。指定がなければ、近隣の介護保険事業所も見学し、引継ぎ方法を比べます。このケースは仮定です。要介護認定や支給の最終判断は久留米市が行い、利用契約は事業所との調整を経て決まります。

共生型サービスなら同じ事業所を続けられる場合がある

共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスを、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供しやすくする指定の特例です。

厚生労働省によると、この仕組みは2018年に設けられました。同じ事業所で両制度のサービスを提供し、高齢になっても利用を続けられる選択肢を広げる制度です。

対象になるのは、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイです。介護保険側の名称では、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護などが対応します。

久留米市の高齢者支援パンフレットも、訪問型・通所型のサービスや短期入所を共生型サービスの対象として案内しています。地域密着型通所介護の役割は別記事にまとめました。

共生型の指定があっても、利用枠が空いているとは限りません。送迎範囲、医療的ケア、障害特性への支援、曜日などは事業所ごとに異なります。

訪問支援の時間と内容が変わりそうになった

仮に、自宅で障害福祉の居宅介護を利用し、朝の身支度と外出準備を支えてもらっている人を考えます。65歳以降の訪問介護を調べると、今までと同じ時間帯や支援内容をそのまま組めるとは限らないと分かりました。家族は費用だけで比べず、本人が一人でできない動作と、支援がないと外出できない理由を記録しておきました。

相談支援専門員、地域包括支援センター、介護保険担当が情報を共有し、認定申請と事業所探しを進めます。足りない支援が残る場合は、障害福祉担当にも相談します。ここでは、説明のために条件を置いています。利用できる制度と量は久留米市が最終判断し、訪問時間はケアプランと事業所の受入れに応じた調整の対象です。

65歳になる前に準備すること

最初に、障害福祉の受給者証、個別支援計画、サービス等利用計画を確認します。今の支援内容と利用頻度を、一枚のメモにまとめます。

介護保険の要介護認定も必要になります。久留米市で要介護認定を申請する流れを見ながら、申請時期を市へ確認してください。

次に、現在の事業所へ共生型サービスの指定状況を尋ねます。指定を受けていても、希望するサービスや曜日に対応できるかは別の確認です。

本人の苦手な環境も共有します。大人数が苦手、初対面では話せない、予定変更で混乱しやすいなど、支援者が変わると見えにくい情報です。

引継ぎメモは、事業所名だけで終わらせません。自宅を出る時刻、移動方法、食事や排泄で必要な手助け、落ち着ける席、拒否が出たときの待ち方、緊急時の連絡順まで書きます。本人が自分でできる動作も同じ欄に残してください。支援者が変わった途端に、できることまで介助へ置き換わるのを防ぐためです。

現在の担当者と新しい担当者が同席できない場合は、本人・家族を含めて言葉の意味をそろえます。「見守り」「一部介助」「送迎」といった表現は、現場ごとに想定する範囲が違うことがあるからです。誰が、どこからどこまで担うのか。具体的な動作へ直して伝えます。

費用は、現在の障害福祉サービスと介護保険で判定方法が異なります。負担が増えるとも減るとも決めつけず、見込み額を市と担当者へ確認します。

認定結果を待つ間に引継ぎを始めた

ここでは、説明のために条件を置いて考えます。誕生日が近づいてから家族が相談し、要介護認定の結果がまだ出ていない状況を想定します。相談支援専門員は待つだけにせず、現在の支援記録、緊急連絡先、服薬、移動方法、本人が拒否しやすい場面をまとめました。候補となる介護保険事業所へ、受入れ判断に必要な情報を早めに渡す流れです。

一方で、認定前に利用できるサービスや費用を確定したとは扱いません。暫定的な調整が可能かを地域包括支援センターへ相談し、障害福祉担当にも現在の支給決定の扱いを尋ねます。説明のために置いた条件であり、要介護認定と各制度の支給は久留米市が最終判断します。

久留米市で相談する順番

現在の相談支援専門員がいるなら、最初の相談先です。誕生日、利用中のサービス、続けたい事業所、困りそうな生活場面が、最初に伝える内容です。

介護保険の相談は、住所地を担当する地域包括支援センターへ。担当区域の探し方は、久留米で親の介護相談はどこにする?で案内しています。

障害福祉サービスを残す必要があると考える場合は、市の障害福祉担当へ相談します。介護保険の認定や給付は介護保険担当です。

共生型サービス事業所は、久留米市や福岡県の指定事業者情報で確認します。検索結果だけで決めず、指定の種類、受入状況、送迎や訪問の区域を事業所へ直接尋ねてください。

よくある質問

65歳になったら障害福祉サービスは使えなくなりますか

すべて一律に使えなくなるわけではありません。介護保険に相当するサービスは介護保険が優先されますが、必要な支援と利用可能なサービスを市が個別に判断します。

今の事業所へ通い続けられますか

共生型サービスの指定を受け、介護保険での受入れが可能なら、同じ事業所を続けられる場合があります。指定の有無だけでなく、空きや支援内容の確認が必要です。

費用は高くなりますか

所得、負担割合、利用するサービス量などで異なります。現在の自己負担と65歳以降の見込みを、市の担当者やケアマネジャーと並べてください。

いつから相談すればよいですか

認定申請や事業所調整には時間がかかるため、誕生日直前まで待たない方がよいでしょう。具体的な申請時期は、久留米市と現在の相談支援専門員へ確認します。

参照した一次情報

共生型サービスの目的、対象サービス、指定の仕組みは、厚生労働省「共生型サービス」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html)と同ページ掲載の「障害福祉サービスと介護保険サービスとの関係」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000897212.pdf)を2026年8月22日に確認しました。

久留米市での案内は、久留米市「高齢者支援パンフレット(令和8年度版)」30ページ(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2030koureikaigo/3030kaigoseido/files/R8koreisyashienpamphlet.pdf.pdf)を同日に確認しています。

明日やることは一つです。現在の支援内容を一枚に書き出し、相談支援専門員へ「65歳以降も続けたい支援」を伝えてください。

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