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久留米市で暮らす親御さんが、市外の老人ホームや介護施設へ入居し、施設の所在地へ住民票を移すことになったとき、介護保険の保険者は必ずしも転居先の市区町村へ変わりません。一定の施設に入所・入居するために住所を移した場合は、施設へ移る前に住んでいた市区町村が引き続き保険者となる「住所地特例」があります。
たとえば、久留米市から市外の対象施設へ移り、施設所在地に住民票を移した人に住所地特例が適用されると、介護保険料は久留米市へ納め、要介護認定や介護給付も保険者である久留米市から受けます。ただし、施設の名称に「老人ホーム」や「高齢者住宅」と付いているだけでは対象か判断できません。サービス付き高齢者向け住宅にも対象外となる場合があります。
介護保険の住所地特例とは
介護保険は、通常、居住する市区町村の被保険者となる制度です。一方、介護施設等が多い市区町村へ保険給付の負担が集中しないよう、対象施設への入所・入居に伴って別の市区町村へ住所を移した場合は、前住所地の市区町村が保険者となる特例が設けられています。
住所地特例が適用されると、住民票の住所と介護保険の保険者が異なる状態になります。転居後の生活場所は市外の施設でも、保険料の納付先、要介護認定の申請先、介護給付を行う市区町村は原則として前住所地です。
久留米市から市外へ移る場合と、市外から久留米市へ移る場合
久留米市で暮らしていた人が、市外の対象施設へ入るために住民票を移した場合、住所地特例が適用されれば久留米市が引き続き保険者です。反対に、別の市区町村で暮らしていた人が久留米市内の対象施設へ移った場合は、前住所地の市区町村が保険者となります。
久留米市内での転居や、住民票を移さない入居は、この説明だけで住所地特例に該当すると決めることはできません。また、施設入居とは関係のない転居かどうかも判定に関わります。住民票の異動前に、現在の保険者と施設の双方へ確認してください。
住所地特例の対象者
久留米市公式ページでは、次の人のうち、住所地特例対象施設へ住民票を移した人を対象としています。
- 65歳以上の人
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
要介護・要支援認定を受けていない人も対象です。「まだ介護サービスを使っていない」「認定申請前である」という理由だけで対象外にはなりません。
一方、年齢要件を満たし、施設へ住民票を移せば、すべての人に自動的に同じ扱いが確定するという意味ではありません。対象施設か、施設への入所・入居に伴う住所変更か、前住所地はどこかを保険者が確認します。
対象施設と対象外になる条件
久留米市が示す対象施設は、介護保険施設と特定施設等に分かれます。施設名だけで判断せず、正式な施設種別と住所地特例の適用状況を確認します。
| 区分 | 対象施設 | 家族が確認する条件 |
|---|---|---|
| 介護保険施設 | 特別養護老人ホーム | 正式な施設種別と、市外施設であることを確認する |
| 介護保険施設 | 介護老人保健施設 | 入所に伴って施設所在地へ住民票を移すか確認する |
| 介護保険施設 | 介護医療院 | 施設名ではなく指定上の種別を確認する |
| 特定施設等 | 軽費老人ホーム、ケアハウス | 住所地特例対象施設としての扱いを確認する |
| 特定施設等 | 養護老人ホーム | 法令上、老人福祉法による入所措置の条件があるため個別確認する |
| 特定施設等 | 有料老人ホーム | 介護付き・住宅型という呼称だけで決めず、施設へ確認する |
| 特定施設等 | サービス付き高齢者向け住宅のうち対象となる住宅 | 状況把握・生活相談のみを提供する住宅は対象外。施設所在地の自治体が示す適用状況も確認する |
久留米市の住所地特例ページには「介護療養型医療施設」も掲載されていますが、この施設類型は2024年3月31日で廃止されました。2024年4月以降の入所・転居では、移行後に指定された現在の施設種別で判断する必要があります。旧名称だけで対象と決めず、保険者と施設の双方へ確認してください。
サービス付き高齢者向け住宅は一律対象ではない
久留米市は、有料老人ホームの一覧にサービス付き高齢者向け住宅を含める一方、「状況把握、生活相談のみ」のサービス付き高齢者向け住宅は住所地特例の対象外と明記しています。また、市が公開する施設一覧で「住所地特例適用日」が空欄の施設は、住所地特例適用施設ではありません。
同じ「サ高住」という呼び方でも扱いは一律ではありません。古い資料や施設紹介サイトだけで判断せず、入居予定日における施設の扱いを、施設所在地の自治体が公開する最新情報と施設への照会で確認します。久留米市内の施設については、有料老人ホーム等一覧が2026年6月1日現在の情報として公開されているため、その後の新設・変更にも注意が必要です。
届出は前住所地の保険者へ確認する
介護保険法施行規則では、住所地特例の適用を受けることになったとき、または対象施設から別の対象施設へ継続して移り住所を変更したときは、14日以内に介護保険を行う市区町村へ届書を提出すると定めています。住所地特例の適用を受けなくなったときも、被保険者資格を喪失した場合を除き、原則として14日以内の届出が必要です。
| 場面 | 手続きの考え方 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 在宅等から市外の対象施設へ入る | 住民票の異動手続きとは別に、住所地特例の適用届について確認する | 前住所地の介護保険担当課 |
| 対象施設から別の対象施設へ継続して移る | 保険者が継続する場合があるため、14日以内の変更届を確認する | 現在の介護保険の保険者 |
| 対象施設を退所し、特例を受けなくなる | 原則14日以内に終了の届出を確認する | 現在の介護保険の保険者 |
| 久留米市から市外施設へ移る | 久留米市が保険者となるか、必要な様式・添付書類・提出方法を確認する | 久留米市介護保険課認定チーム |
| 市外から久留米市内の施設へ移る | 久留米市ではなく、前住所地が保険者となる可能性を確認する | 前住所地の介護保険担当課と入居施設 |
届書には、適用・住所変更・終了の年月日、本人の氏名、現住所、従前の住所、個人番号、施設名、被保険者番号などの記載が求められます。実際に使う様式、本人確認書類、代理提出、郵送の可否は保険者ごとに確認してください。施設が連絡を行う場合でも、家族側の届出がすべて不要になるとは限りません。
久留米市が保険者となるケースの問い合わせ先は、健康福祉部介護保険課認定チーム、電話0942-30-9205です。個別の適用日や提出先は、住民票を動かす前に確認すると整理しやすくなります。
入居前に家族が確認するチェックリスト
- 現在の介護保険の保険者を確認した
- 入居先の正式名称、所在地、施設種別を確認した
- 入居に伴って施設所在地へ住民票を移すか確認した
- 入居先が住所地特例対象施設か保険者へ確認した
- サ高住の場合、状況把握・生活相談のみの住宅ではないか確認した
- 久留米市内の施設なら、市の一覧にある住所地特例適用日を確認した
- 適用・変更・終了のどの届出に当たるか確認した
- 14日以内の届出期限を家族の予定表に記録した
- 様式、添付書類、提出方法を保険者へ確認した
- 転居後の保険料、認定、介護給付の問い合わせ先を共有した
よくある質問
Q1. 久留米市から市外の老人ホームへ移ると、介護保険も転居先へ変わりますか?
必ず変わるわけではありません。対象施設への入所・入居に伴って住民票を移し、住所地特例が適用される場合は、前住所地である久留米市が引き続き保険者となります。施設種別や住所変更の経緯を含めて久留米市へ確認してください。
Q2. 要介護認定がない親も住所地特例の対象ですか?
対象になり得ます。久留米市は、65歳以上の人と40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、対象施設へ住民票を移した人を対象とし、要介護認定がない人も対象になると案内しています。
Q3. サービス付き高齢者向け住宅なら、すべて対象ですか?
いいえ。久留米市は、状況把握・生活相談のみのサービス付き高齢者向け住宅を対象外としています。市の施設一覧で住所地特例適用日が空欄の施設も対象施設ではありません。入居予定日時点の扱いを確認してください。
Q4. 対象施設から別の対象施設へ移ると、保険者は変わりますか?
対象施設間で継続して入所・入居する場合は、元の保険者が続くことがあります。ただし、住所変更の経路や施設種別によって確認が必要です。自己判断せず、現在の保険者へ14日以内の変更届と今後の保険者を確認します。
Q5. 施設が手続きしてくれるなら、家族の届出は不要ですか?
一律にはいえません。施設には市区町村への協力が求められますが、被保険者側の住所地特例に関する届出も法令で定められています。施設が行う連絡の範囲と、本人・家族が提出する書類を保険者へ確認してください。
まとめ
住所地特例では、住民票の住所だけを見て介護保険の窓口を決めると、届出先を取り違えることがあります。まず、現在の保険者、入居先の正式な施設種別、住民票を移す理由と時期を整理してください。そのうえで、久留米市が保険者となる可能性がある場合は、久留米市介護保険課認定チームへ必要な届出を確認しましょう。
施設の種類や費用を比較するときは、住所地特例の対象可否だけで入居先を決めず、本人に必要な介護、医療対応、生活環境も併せて見てください。
ご相談ください
住所地特例の該当判断や届出は、現在の介護保険者へお問い合わせください。市外を含めて入居先を探している方は、施設探しの無料相談もご利用いただけます。候補施設の費用や生活条件を比べる際に、ご家族が確認したい項目をご案内します。
確認日と次回更新期限
- 情報確認日:2026年8月3日
- 次回更新期限:2026年11月30日
本記事は、2026年8月3日に久留米市公式「住所地特例制度」(2026年6月10日更新)、2026年6月1日現在の有料老人ホーム等一覧、厚生労働省公開の介護保険法・介護保険法施行規則を確認して作成しました。施設一覧、対象条件、届出様式に変更があった場合は、期限を待たずに見直します。
関連ページ
参考情報
- 久留米市「住所地特例制度」
- 久留米市「有料老人ホーム等一覧(令和8年6月1日現在)」
- 厚生労働省「介護保険法」第13条
- 厚生労働省「介護保険法施行規則」第25条
- 厚生労働省「介護療養型医療施設の廃止に伴う基準生活費の算定における留意点について」
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